自分の親が年金をいくらもらっているのかご存知でしょうか?
高齢者や障がい者の生活において大きな役割を果たしている年金制度。
そして高齢者を含む国民の健康維持・確保のために大きな役割を果たしている医療保険制度。
この2つの制度の役割としくみについて具体的にわかりやすく以下のステップで解説していきます。
- 年金制度の役割
- 医療保険制度の概要
- 後期高齢者医療制度のしくみと概要
年金制度の役割
かつて大家族制の下において人々の老後の生活は家族の扶養によることが当然と考えられていました。
しかし現代社会においては長寿化、核家族化、単身世帯の増加などから家族の扶養だけに頼るには限界があります。
したがって高齢者や障がい者が安定した生活を送る上で年金は重要な制度となっています。
年金制度のしくみ
日本の公的年金制度は「皆年金」と「2階建て」の制度となっていることが特徴です。
「皆年金」とは国民すべて(20歳以上60歳未満)がいずれかの年金制度に加入することをいいます。
「2階建て」の制度の1階部分は「国民年金」です。
そして2階部分になるのが民間の被用者や公務員が対象の被用者年金です。
被用者年金は、以前は民間事業所の被用者が対象の「厚生年金」と国家公務員・地方公務員・私立学校教職員が対象の「共済年金」がありました。
それが2015年10月に厚生年金に統一され、現在は「国民年金」と「厚生年金」の双方に加入することになっています。
国民年金
被保険者
国民年金は、全国民を対象に基礎的な給付(基礎年金)を行う制度です。
第1号被保険者
自営業や無職の人で、所得にかかわらず毎月一定額の保険料を負担(2021年度は月額16,610円)
第2号被保険者
民間事業所の被用者や公務員で、保険料は被用者年金(厚生年金)保険料に含まれる
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者で、保険料は扶養者である第2号被保険者の保険料に含まれる
年金給付
国民年金には「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」があります。
老齢基礎年金
国民年金に10年以上加入し、保険料を負担していなければ受けられません(低所得者等には保険料免除制度があり免除期間も受給権発生の要件としての加入期間に算入される)
受給開始年齢は原則として65歳、2021年度の満額は780,900円で、60~64歳までに受給する繰上げ受給(減額)と66~70歳に受給する繰下げ受給(増額)があります。
障害基礎年金
年金加入中に初診日がある傷病を原因とする障害を有する場合に支給され、障害程度が2級の場合は老齢基礎年金の満額相当額、1級の場合はその25%増しの支給。
遺族基礎年金
年金加入中や保険料納付が終わった60歳以上65歳未満の人または老齢基礎年金を受給している人が死亡した場合に、死亡した者に生計を維持されていた遺族(子のいる配偶者または子)に支給。
厚生年金
被保険者
厚生年金の被保険者は民間の事業所(法人の事業所及び従業員5人以上の個人事業所は強制適用、従業員4人以下の個人事業所は任意適用)の被用者。
2015年10月からは国家公務員・地方公務員・私立学校教職員も対象。
厚生年金の保険料は国民年金とは異なり、報酬比例で標準報酬額に保険料率を乗じた額で事業主と2分の1ずつを負担します。
年金給付
厚生年金には「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」があり、国民年金の基礎年金と併せて受給することができます。
2015年9月までに共済年金を受けていた人は従来通り共済年金を受けることになります。
老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が65歳に達した時に支給開始されます。
1986年から老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられ、経過措置として60~64歳までは本来の年金とは別の特別支給の老齢厚生年金が支給されていますが、特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢が順次引き上げられ、最終的に2025年度からすべて65歳の支給開始となります。
医療保険制度の概要
制度の体系
医療保険は年齢、職種、就業状況などにより、多くの制度に分かれています。
大きくは民間事業所や官公庁の被用者を対象とした被用者保険と、自営業や無職の人を対象とした国民健康保険に分けられます。
国民健康保険は市町村ごとに運営されており、2008年度からは75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が発足しています。
被保険者
民間事業所(法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は強制適用、従業員4人以下の個人事業所は任意適用)において雇用されている人が被保険者です。
共済組合は国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の3種類があります。
国民健康保険は自営業、無職の人の他、被用者保険に加入できない零細企業の従業員、パートやアルバイト従業員も対象になっています。
保険料
被用者保険の保険料は、報酬に一定の保険料率を乗じた額で被保険者と事業主が2分の1ずつを負担します。
国民健康保険の場合は世帯ごとに賦課されます。
保険給付
医療保険の給付は医療の給付とそれ以外の給付に分けられます。
医療の給付は診察、入院、手術、薬剤投与など原則として医療サービスそのものが給付される現物給付です。
医療以外の給付には傷病手当金(病気やケガで職場を休んだ場合に支給)、出産育児一時金(出産をした場合に支給)、埋葬料などがあります。
患者の一部負担
医療の給付を受けた場合、患者は医療費の3割(6歳未満の乳幼児及び70歳以上75歳未満の高齢者は2割、75歳以上の高齢者<後期高齢者医療制度加入者>は1割※現役並み所得がある場合は3割)を負担します。
75歳未満で2014年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人は1割負担(現役並み所得がある場合は3割負担)とされています。
入院患者はほかに食事代として1食460円を負担します。
療養病床に入院している65歳以上の患者は食事代の他に光熱水費として1日370円を負担します。
後期高齢者医療制度のしくみと概要
職業などに関係なく75歳以上の人及び一定の障害をもつ65歳以上75歳未満の人を対象にした制度です。
被保険者
被保険者は75歳以上の高齢者及び一定の障害のある65歳以上75歳未満の人です。
夫婦で国民健康保険の被保険者だった場合で、夫が75歳になり、妻が75歳未満であれば夫は後期高齢者医療保険、妻は国民健康保険と別々の制度に加入することになります。
運営体制
運営は都道府県内にあるすべての市町村が加入する広域連合が行います。
広域連合とは地方自治法に基づく特別地方公共団体の1つで普通地方公共団体の事務の一部を共同で行う組織です。
給付と自己負担
医療給付の内容は一般の医療保険と変わらず、患者の自己負担は1割~3割で負担額に上限も設けられています。
入院時の食費、療養病床に入院した場合の食費・光熱水費の負担も一般の医療保険と同様です。
まとめ
高齢者にとって欠かすことのできない年金制度、医療保険、後期高齢者医療制度について解説しました。
冒頭、自分の親が年金をいくらもらっているかについて触れましたが、確認する方法としては、直接親に確認するか、毎年6月、親宛に日本年金機構からハガキで郵送されてくる「年金振込通知書」で確認することができます。
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